介護保険サービスを利用するためには
要介護(支援)認定申請
本人または家族が市町村の介護保険課窓口でおこないます。
申請には、介護保険被保険者証を持参してください。
40歳?64歳のかたは健康保険被保険者証を持参してください。
申請は居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうことができます。
主治医意見書
かかりつけの医師に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
意見書作成の依頼は市町村が行います。
訪問調査
市から委託された介護支援専門員(介護認定調査員)が自宅等を訪問して、心身の状況について、本人と家族などから聞き取り調査を行います。
審査・判定
コンピューター判定の結果、調査員特記事項、主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」で総合的に審査します。
認定
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援1・2」、「要介護1?5」までの区分に分けて認定します。
・要介護1?5と認定された方は介護保険による介護サービスを受けることができます。
・要支援1・2と認定された方は介護保険による介護予防サービスを受けることができます。
・非該当(自立)と認定されたかたは、介護保険のサービスは利用できませんが、市町村が実施する介護予防事業を利用することができます。詳しくは市(区)町村または地域包括支援センターの窓口にお問い合わせ下さい。
老化が原因とされる16種類の病気
★40歳?64歳のかたは、老化が原因とされる病気(介護保険の特定疾病)が原因で介護が必要となった場合のみ申請できます。
介護保険の特定疾病
以下の16種が定められています
- がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症