居宅サービス

居宅サービスを利用するには

まず、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に本人の希望を尊重しながら心身の状況にあった介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。  ケアプランの作成を依頼する事業者が決まったら介護保険課に「居宅サービス計画作成依頼届出書」と介護保険被保険者証を提出します。また、事業者に依頼せず、自分で作成することもできます。
要支援1・2のかたが、予防給付の利用を希望する場合は、地域包括支援センターに依頼します。

居宅サービスを利用する場合の利用者負担は?

  • 利用限度額の範囲内に限り、介護サービス費用の1割です。(限度額を超えて居宅サービスを利用した場合には、超えた分の全額が自己負担となります。)
  • デイサービス等における、食費なども自己負担となります。

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や、炊事、掃除などの生活援助を行います。また、通院の乗車降車等の介助を行う介護タクシーもあります。

訪問入浴介護

入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで居宅を訪問し、看護師等が入浴の介助を行います。

訪問看護

訪問看護ステーションや医療機関の看護師が居宅を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。

訪問リハビリテーション

医師の指示にもとづき理学療法士や作業療法士や言語聴覚士が居宅を訪問して、リハビリテーションを行います。

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関などに通い、医師の指示にもとづき理学療法士や作業療法士、言語聴覚士によるリハビリテーションが受けられます。

福祉用具の貸与

但し、???は、要支援1・2、要介護1の方は利用できません。

福祉用具貸与の品目

?車椅子
?車椅子付属品(クッション、電動補助装置など)
?特殊寝台(背部又は、脚部の傾斜角度が調節できる機能又は、床板の高さが無段階に調整できる機能を有するもの)
?特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール、スライディングボード、スライディングマットなど)
?床ずれ防止用具
?体位変換器
?認知症老人徘徊感知機器
?移動用リフト(段差解消機、立ち上がり用椅子など。但し、つり具を除く。)
?手すり(工事を伴わないもの)
?スロープ(工事を伴わないもの)
?歩行器
?歩行補助杖(松葉杖、多点杖が対象で、1本の脚の上部に握りがついたものは対象となりません)
?自動排泄処理装置

短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、看護や医学的な管理のもとで介護や機能訓練など受けることができます。
※連続して30日を超えて利用できません。
※利用日数が要介護認定等の有効期間日数のおおむね半数を超えることはできません。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問して、医学的な管理や指導を行います。このサービスをご希望のかたは、主治医にご相談ください。

特定施設入所者生活介護

有料老人ホームなどに入所している高齢者も、必要な介護を介護保険で受けることができます。

福祉用具購入の支給(都道府県の指定を受けた事業所から購入できます)

入浴やトイレのときに使う下記の福祉用具を購入することができます。
?腰掛便座
?特殊尿器
?入浴補助用具
?簡易浴槽
?移動用リフトのつり具

住宅改修費の支給

自立や介護をしやすい生活環境を整えるため、次の小規模な住宅改修をすることができます。

工事種別

?手すりの取り付け
?段差の解消
?滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
?引き戸などへの扉の取り替え
?洋式便器などへの便器の取り替え
?その他?から?の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※事前に申請が必要ですので、工事を始める前に、介護保険の対象となるかどうかをケアマネージャーまたはお住まいの市(区)町村の介護保険担当窓口で相談してください。

 

身近な施設に通ったり、その施設からの訪問サービスを受けることができます。在宅での生活が難しくなったときも、自宅の近くにサービス拠点があり、さまざまなサービスを受けられるので、住み慣れた地域で暮らし続けることができます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

※要支援のかたは、利用することができません
認知症の状態にある高齢者が5?9人で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所した方に、介護職員などが、食事、入浴などの介護や機能訓練などを行います。
※要支援1・2の方は利用できません。

小規模多機能型居宅介護

通いを中心に訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。

夜間対応型訪問介護

24時間安心して居宅での生活が送れるよう、夜間の巡回や通報システムにより対応する訪問介護を行います。
※要支援1・2の方は利用できません。

認知対応型通所介護

認知症の方を対象に、日帰りで入浴や食事の提供、機能訓練などを行います。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1日複数回の定期訪問と随時の対応で日常生活及び療養上の世話、相談援助等提供します。

地域密着型特定施設入居者生活介護

入所定員が29人以下の介護専用型特定施設に入所した方に、食事、入浴などの介護や機能訓練を行います。

複合サービス

小規模多機能型居宅介護を中心に泊まりや訪問看護のサービスを加えて提供します。

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