定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人大阪介護老人保健施設協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、大阪府内の介護老人保健施設の一致協力によって、大阪府の区域内において高齢者の保健・医療・福祉に関する調査研究、知識の普及を推進するとともに、介護老人保健施設の向上発展とその使命遂行を図り、もって府民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)高齢者の保健・医療・福祉に関する調査研究
(2)高齢者の保健・医療・福祉に関する情報提供及び知識の普及・啓発
(3)介護老人保健施設関係者等に対する研修事業の実施
(4)関係機関及び関係団体との連絡協議
(5)前4号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、大阪府域内において行うものとする。

第3章 会員及び社員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した大阪府域内の介護老人保健施設の代表者
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助する目的で入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定めるところによる申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 理事会の承認を得られなかった場合、入会金は返却する。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、正会員及び賛助会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、その会員に対し、決議前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)正会員の全員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(4)正会員が所属する法人が解散したとき、又は所属する施設が廃止されたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 退会、除名した会員が納入した既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに正会員に対し必要事項を記載した書面により通知しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき、1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(書面等による議決権の行使)
第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権の行使ができ、又は委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を会長に提出することにより、他の正会員を代理人として議決権を行使させることができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
第20条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第23条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 12名以上16名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち2名以内を副会長とすることができる。
4 第2項に定める会長及び第3項に定める副会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、業務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序によりその職務を代行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条 理事及び監事の報酬は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第30条 この法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)
第31条 この法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。なお、責任の限度額は、一般法人法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。

第6章 理事会

(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選任及び解任
(開催)
第34条 理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠席の場合には、副会長が議長の職務を代行する。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告する事を要しない。
2 前項の規定は、第25条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 会計

(基本財産)
第41条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な次の財産は、この法人の基本財産とする。
(1)公益社団法人への移行時の基本財産として、別表で特定された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(長期借入金)
第42条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の同意を得なければならない。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第46条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第47条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第48条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第49条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併によりこの法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第51条 この法人の公告の方法は、官報に掲載する方法とする。ただし、貸借対照表については、一般法人法第128条第3項に規定する措置により開示する。

第10章 事務局

(事務局)
第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は会長が理事会の承認を経て、任免する。
4 事務局の組織及び運営に関しての必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第11章 補則

(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は 川合 秀治 とする。
4 この法人の最初の副会長は 岡田 宏  河? 茂子 とする。

別表 移行時の基本財産

財産の種別 数量
定期預金 10,000,000円
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